店頭(対面)での携帯電話の契約はどうなる?
まず、店頭での携帯電話の契約はどうなるでしょうか?
店頭(対面)での携帯電話の契約
原則として、ICチップ付き身分証を必須とする、
という方向性が決定されています。
店頭でのICチップ読取確認が義務化されます。
・この措置の開始時期はまだ決まっていません。
・ICチップ以外の方法も例外として存続しますが、詳細はまだ決まっていません。
ICチップ付き身分証とは
ICチップ付き身分証とは、次の3種類です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・在留カード
※パスポートはICチップが付いていますが、2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは所持人記入欄(住所欄)が廃止されたため、契約時の本人確認書類としては利用できなくなりました
ICチップ付き身分証が用意できない場合
ICチップ付き身分証が用意できない場合についても、「例外的に、代替手段として、非電子的な確認方法を認める」方向で検討が進められています。
内容はまだはっきり決まっていません。ただ、ICチップ付き身分証を用意できないという理由で、契約を拒むことは、法律上ゆるされないという解釈のようです。
電気通信事業法
(提供義務)
第百二十一条 認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
対面契約でのICチップ確認義務化、時期はまだ決まっていません
この措置がいつから実施されるか、現時点ではまだはっきり決まっていません。
- 携帯電話会社側の読み取り装置などの準備
- 原則としてICチップ読取を義務化することについての周知と理解
- ICチップ付き身分証が用意できない場合の例外措置をどうするか
といった点の検討に、まだ時間がかかると考えられます。
「不適正利用対策に関するワーキンググループ報告書」では、「令和7年度以降に、十分な準備期間を確保したうえで施行」となっています。
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